被害届を拒否することはできるか?被害届と告訴状と告発状の違いと判例

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被害届を拒否することが出来るか⁉

きっと貴方は犯罪被害にあい、警察に被害届を出すことを検討したがなかなか被害届を受け取ってくれないと困っている方ではないでしょうか。

まず被害届を拒否することはできない。

刑事訴訟法第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

被害を訴える場合は司法警察員(巡査部長)以上の階級でなければほとんど意味がない。

被害届とはどんなものか⁉

警察に被害を訴えるものがあった場合、警察署内に置いてある「別記六号様式」という紙に書かなければ被害届として認めていただけません。

ただし、この被害届を省略することができるものがあります。

それは、調書(供述調書)です。

強制的に操作を依頼する書面

罪名が明確に判断ができるものまた犯罪の形態・形式・要件・要素が分かっている場合は告訴状をもっていく。

告訴状を拒むことができない理由

判例で、告訴を受理しなかったことは刑事訴訟法241条に違反する(東京地判判例昭和54年3月16日)

なんでこんなことを書いているか警察で数時間粘って被害届を書きたいと言ったところ普通の紙ではないということが判明し被害届別記六号様式と称される書類が被害届と判断されます。

また、犯罪の届け出があった場合は【被害届】正式名称【別記六号様式】に被害を届け出るものに記述を求めるか調書を作成しなければならない。

届け出があった場合または調書を作成した場合は必ず捜査をしなければならない。

犯罪被害にあった人へ

警察はなかなか取り合ってくれないまたは捜査をしないために言い逃れをする。

警察がなかなか動いてくれない場合は、弁護士に相談のもと【告訴状】を持って行くのが一番早いです。

何故なら、告訴状は捜査を強制させる書面だからです。

管轄外であっても被害届を拒むことはできない。

管轄外とか警察にはないのでそれは嘘です。

親告罪と告訴

犯罪の中には、親告罪と呼ばれる、被害者からの告訴がないと起訴することができない犯罪が存在します。

告訴状・告発状・被害届の比較表

被害届 告訴状 告発状
届出又は申告する者 被害者本人
(代理人も可)
犯罪被害者
(告訴権者)
告訴権者以外の第三者
(法定代理人等)
届出又は申告先 最寄りの交番 警察署 警察署
届出又は告訴期間 特になし 制限なし
(非親告罪)
犯人を知った日から6か月以内
(親告罪の場合)
制限なし

(非親告罪)

犯人を知った日から6か月以内
(親告罪の場合)

捜査義務の発生 なし あり あり

引用元:http://www.kokuso-gyousei.com/992335680

判例要旨(東京高裁 昭和56年5月20日判決)
記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う。

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